オンライン診療料に係る施設基準において、 「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による 診察が可能な体制を有していること」とありますが、 算定対象となる患者に対して、厳密に30分以内に 診察できる体制がなければ、施設基準の要件を満た さないのですか。

 

「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診 察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診 療が可能な患者を対象とするものであれば構いません。

引用URL:https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2018/sh_02.pdf