出来ません。医療行為は,「病院,診療所,老人保健施設その他の医療を提供する施設(医療提供施設),医療を受ける者の居宅等において,医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならないこと」(平成4年7月1日厚生省発健政第82号厚生事務次官通知)とされています。
すなわち,医療法では,医業または歯科医業を行う場所を病院,診療所,その他の医療提供施設に限定しています。その為,医師が医業を行うことができる場所は,病院または診療所,もしくは患者の自宅等(往診)に限られることになっています。
出来ません。医療行為は,「病院,診療所,老人保健施設その他の医療を提供する施設(医療提供施設),医療を受ける者の居宅等において,医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならないこと」(平成4年7月1日厚生省発健政第82号厚生事務次官通知)とされています。
すなわち,医療法では,医業または歯科医業を行う場所を病院,診療所,その他の医療提供施設に限定しています。その為,医師が医業を行うことができる場所は,病院または診療所,もしくは患者の自宅等(往診)に限られることになっています。