1-2:オンライン診療とせずに「電話再診」とすれば、後は処方と任意管理料が算定可でしょうか?

オンライン診療料の算定は眼科の場合不可となります。コロナ禍の時限措置としてオンライン診療で行う場合電話再診にて算定となっております。