オンライン診療を利用する患者様のよくある質問
情報通信機器(携帯電話・PC等)を利用して、医療機関がリアルタイムに診療が出来る体制を提供するサービスです。
健康相談窓口対応をしている医師にお伺いすると最も多いのが「不安」や「不眠」についての相談です。また自分が陽性になり子どもなど家族についての相談を受けることが多いそうです。よくくるオンライン健康医療相談7つの相談事例も掲載されているのでご覧ください。
第三者(親族やケアマネ等)の介入や補助で行っているケースがございます。
現状、海外からオンライン診療(保険診療)の受診をする事は出来ません。
申し訳ありませんが、ご紹介する事は出来ません。 下記URLより医療機関をお探し頂き、カウンセリングが可能か医療機関にご確認頂けたらと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
医師や医療関係者に対して体調等のご相談を行いたい場合は、下記の記事で相談サービスをまとめております。 ご参考にして頂けたらと思います。
申し訳ありませんが、オンライン診療でのご対応は厳しいかと思います。 緊急避妊薬に関するオンライン診療を行う場合は、下記条件のどちらかを満たしている必要が御座います。
・地理的要因がある場合 ・女性の健康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断した場合
実施する診療内容によって費用が変わる為、ご回答致しかねます。
ご紹介できません。受けることは可能。保険証なしで診察する場合どのクリニックでも10割負担or旅行保険金額になるかと思います。 〇〇さんが在住or旅行によって回答が違いますが、旅行者の場合こちらをご参考にしていただければと存じます。参考URL:https://livejapan.com/ja/article-a0003400/
ルールや点数については、下記URLの資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000620892.pdf
「ヘルスケアとは、自らの『生きる力』を引き上げ、病気や心身の不調からの『自由』を実現するために、各産業が横断的にその実現に向け支援し、新しい価値を創造すること、またはそのための諸活動をいう」
プライマリケアの定義や意味合いは幅広く、用いられる場面や状況によって若干ニュアンスが異なる場合がありますが、国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能と考えられます。
かかりつけの医療機関によって料金が違う為、医療機関にご相談ください。
基本的にはかかりつけ医療機関にご相談ください。 かかりつけ医療機関へのご相談が難しい場合は下記URLよりお調べ頂けます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
通常、処方箋の有効期限は4日間になります。しかし、特殊な理由がある場合には 医師・歯科医師が処方箋に別途試用期間を記載する事が可能です。
オンライン診療導入医療機関のよくある質問
通常、処方箋の有効期限は4日間になります。しかし、特殊な理由がある場合には 医師・歯科医師が処方箋に別途試用期間を記載する事ができる。
「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診 察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診 療が可能な患者を対象とするものであれば構いません。
引用URL:https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2018/sh_02.pdf
オンライン診療は連続して2月しかできなかったり、同一の先生による対面診療を6月の間毎月行った場合に算定できるなどあります。
カウンセリングや相談など、自由診療の範囲でご利用できます。
医療機関様から患者様宅などへ郵送をお願いいたします。
訪問に行く代わりにオンライン診療で行うことはできません。
詳しくは算定要件をご覧ください
出来ません。医療行為は,「病院,診療所,老人保健施設その他の医療を提供する施設(医療提供施設),医療を受ける者の居宅等において,医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならないこと」(平成4年7月1日厚生省発健政第82号厚生事務次官通知)とされています。
すなわち,医療法では,医業または歯科医業を行う場所を病院,診療所,その他の医療提供施設に限定しています。その為,医師が医業を行うことができる場所は,病院または診療所,もしくは患者の自宅等(往診)に限られることになっています。
電話再診での対応は出来ません。 遠隔で死亡診断を行う場合は、下記ガイドラインをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000749742.pdf また、診療報酬については下記資料のP50「ICTを利用した看護師との連携による死亡診断等」をご参照ください。
https://www.niph.go.jp/h-crisis/wp-content/uploads/2019/06/000517305.pdf
可能です。時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当 たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外 加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。ただし、ファクシミリ 又は電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。
C001は在宅患者訪問診療料なのでオンライン在宅管理料の算定が出来ません。オンライン在宅管理料を算定する場合は、下記の要件(*1)が必要になります。オンライン在宅管理料の算定を検討しておらず、オンライン診療(電話又はビデオ電話)にて患者様を診た日程の算定を電話再診にて算定することは可能です。※コロナの経過措置としての電話再診となります。
オンライン診療料の算定は眼科の場合不可となります。コロナ禍の時限措置としてオンライン診療で行う場合電話再診にて算定となっております。
想定されている管理料も算定不可となります。
D to P with ORTなら算定可能ですが、ORT to P の場合は不可です。診療報酬を算定する場合は、診療所にて医師が診察を行うことが必要になります。
必要になります。 届出資料は下記URLより整理番号1-11(オンライン診療)をご利用頂けたらと思います。
※届出先は、所轄の厚生局になります。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/kihon_shinryo_r02.html
オンライン診療ガイドライン・診療計画書・診療報酬改定(令和2年)・診療報酬の算定スケジュール・療養の給付とは直接関係のないサービス等の費用について・保険外負担に関する同意書 この6点が制度を抑える上で目を通さないといけない資料になります。
研修の受講が必須になります。 下記URLより研修の受講申込みを行ってください。
https://telemed-training.jp/entry
「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診 察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診 療が可能な患者を対象とするものであれば構いません。
引用URL:https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2018/sh_02.pdf
オンライン診療は連続して2月しかできなかったり、同一の先生による対面診療を6月の間毎月行った場合に算定できるなどあります。詳細はhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai4/siryou1.pdf
カウンセリングや相談など、自由診療の範囲でご利用できます。
各システムにもよりますが、基本は事前予約する際に問診を記入します。症状の記載や症状写真の添付が求められることがあります。
小児科と耳鼻科。3月の花粉症アレルギー処方など
慢性で処方の患者だと5-10分程度。普段の対面診療とあまり変わりません。しかし精神科のように症状によって30分ほど診ることもあります。
自由診療になると診療料以外に「処方料・配送料」なども自費になります。
令和元年7月に改定された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」においてあくまで対面診療の補完的役割、対面診療と組み合わせてオンライン診療を行うといった位置づけだと示されています。
①患者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結び付けていくこと ②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を確保し、よりよい医療を得られる機会を増やすこと ③患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化することを目的として行われるべきものである。 こうした基本理念は、医療法第1条の「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与すること」に資するものである。