用語集:診療計画(オンライン診療)

医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、次の事項を含む診療計画を定め、2年間は保存すること。

・オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)

・オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)

・診療時間に関する事項(予約制等)

・オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)

・オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)

・触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的積極的に協力する必要がある旨

・急病急変時の対応方針急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる場合は、対応できる医療機関の明示)

・複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示

・情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲及びそのとぎれがないこと等の明示

出典:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」平成30年3月(令和元年7月一部改訂)(厚生労働省)