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「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日 法律第145号)(厚生労働省)