電話再診での算定方法と新型コロナウイルス感染症臨時的な取り扱いについて

▼コロナウイルス流行中のオンライン診療を行いたい場合の方はこちらをご覧ください!
【患者向け】コロナウイルス期間中にオンライン診療をする場合
どうやったら受けれるの?/手順や方法/オンライン診療Q&A/医療機関リスト
厚生労働省から出された内容をまとめた記事です。


更新日:2020年6月4日

2020年4月10日加藤勝信厚生労働相が記者会見にて、新型コロナウイルスの感染拡大のため、スマホなど使った電話での診療について、初診からでも適用することを表明しました。

スマホなど自宅電話があれば「診断・処方が可能、薬も薬剤師が服薬指導をした上で配送されるように」と説明しております。「医療機関や薬局にすぐに取り組んでもらいたい」と述べており、4月10日現在は対応する医療機関を都道府県ごとにまとめて公表するとしています。全ての医療機関が対応可能になるわけではないので、公表後は「電話が繋がらない」などが予想されます。
※Medionlifeでは随時、オンライン診療の最新情報の更新を行いますが詳細につきましては各情報元を参照ください。

▼オンライン診療ガイドラインと合わせて読みたい記事
【医療従事者向け】オンライン診療の基礎を記載!
オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..

※【下記にて追記更新】新型コロナウイルス感染防止とオンライン診療について
  本記事の下記記載。電話再診料にてオンライン診療・服薬指導指導可

 

電話再診でオンライン診療は算定できる?

オンライン診療料の対象にならない疾患については、「電話等による再診」(72点)で診療報酬算定する方法があります。
※本記事は、平成31年3月9日に厚生労働省より発表された「オンライン診療の推進」を元に作成されております。


-平成30年4月以降の算定要件-

平成30年3月31日までに、「電話等による再診」を用いて
オンライン診療を算定した患者に関しては経過措置が適用される。


 

ポイント

☑平成30年3月31日以前に情報通信機器を利用した再診料を算定していた患者のみ、電話再診での算定が引き続き可能
☑療養計画書の作成や医師から計画的な案内をして行われた場合は算定不可
☑時間外加算、休日加算、深夜加算や夜間・早朝等加算は算定不可
☑医学管理料等の算定は不可
☑システム利用料算定は不可
など


「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

↓ 上記資料の転記
—————

▼電話等による再診について、患者等から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合に算定が可能であるとの取扱いがより明確になるよう、要件を見直す。

算定要件

(1)当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない
ただし、平成30 年3月31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理を前提とした医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続き算定することができる。その場合には、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。
(2)当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない
(3)当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない
—————

 

追記:新型コロナウイルス感染症臨時的な取り扱いについて

本見出しの更新日:2020/06/08



 

【コロナ時限措置での「電話や情報通信機器」を用いたオンライン診療3つのポイント】
①本来の令和元年7月改訂の「オンライン診療ガイドライン」とは少し異なる点がある
→診療体制の要件や対象疾患の制限など

②コロナ期間は4月10日事務連絡に記載されているガイドライン読んだ上で「オンライン診療ガイドライン」を読み合わせてオンライン診療を行う

③厚労省の「オンライン診療に関するホームページ」と「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について」にてオンライン診療を行う上での情報が掲載されている

 

【新型コロナウイルスの感染拡大を機に提言された要約&ポイント】

①受診歴のない患者に対しても初診からオンライン診療が可能になった

  • 診療録等により当該患者の 基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う場合
    →   医師の判断で診断および処方が可能
    →  処方日数制限の明示はありません
  • 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合
    →  処方日数は7日が上限とされています
    →   2回目以降のオンライン受診でも処方日数は7日が上限とされています
    → 「麻薬」「向精神薬」「特に安全管理が必要な医薬品」(【薬剤管理指導料】の「1」の対象となる抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤等)の処方はできません

②通院患者の他疾患での初診の場合、電話等再診料算定可
慢性疾患で通院中の患者が、発熱や上気道症状で電話・情報通信機器等によって診療を求めた場合などは、診療報酬上は「電話再診料」(73点)を算定できます。初診料は算定できません。

③オンライン服薬指導は対面診療患者にも容認された
「新型コロナウイルス感染症の対応下において、患者・服薬情報に基づき薬剤師が適切と判断した場合には、薬剤の適正使用を確保するとともに、不正入手防止策を講じた上で、当該患者が電話等による診療を受診した場合のみならず、対面診療を受診した場合においても電話等による服薬指導を可能とする。」とされています。

④オンライン診療で初診を行った場合、214点を算定
通常の「初診料」は282点であるが、オンライン診療の初診では「214点」が算定可能となります。

⑤服薬指導を行った場合、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定可能
医薬品の処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、は、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができます。

⑥診療報酬に占めるオンライン診療料の上限1割を臨時的に撤廃
「オンライン診療実施医療機関における1月当たりのオンライン診療料の算定回数割合の制限」(1か月当たりの再診料等(電話等再診は除く)・オンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下)を臨時特例的に停止することになりました。

 

▼参照URL:厚生労働省医政局医事課より
厚労省による4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」URL:https://www.mhlw.go.jp/content/R20410tuuchi.pdf
・特例的な取扱いに関するQ&Aについて厚労省による新型コロナウイルス感染症に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的 URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000627376.pdf

▼ 上記の1次情報をわかりやすくした記事はこちら
・【新型コロナ×オンライン診療】コロナ時限的オンライン診療ガイドライン(4月10日事務連絡)
 ・【新型コロナ×オンライン診療】 Q&A まとめ(5月1日事務連絡)

 


(中医協 総1-1 令和2年4月10日「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」資料より)
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000620893.pdf

 


新型コロナウイルス感染防止とオンライン診療

本見出しの追記日 2020/04/06

新型コロナウイルスの感染拡大を機に提言された内容2つのポイント

・受診歴のない患者も初診からオンライン診療を可能に
・オンライン服薬指導は対面診療患者にも容認された

電話や情報通信機器を用いた診療の概要※感染リスク終息まで
|医療機関側

  • 200床以上の病院で電話や情報通信機器を用いた診療をした場合でも外来診療料が算定可能
  • 慢性疾患等で定期受診している患者に対して、既に診断されている慢性疾患等に対して処方可能
  • 処方せん情報をFAX等により薬局に送付可能(原本は後日郵送か患者来院時に手渡し)
  • 診療計画の作成が不要
  • 電話再診料(73点)及び処方箋料(68点)のみ算定可能

|医事局に確認した内容
Q:「慢性疾患等を有する定期受診患者等」について等の範囲は?
A:定期的に同じ疾患で通院している患者であれば、オンライン診療料の算定要件である疾患以外でも算定可能(アトピー性皮膚炎や舌下免疫など)

掲載日:2020年3月3日

【追記】
新型コロナウイルス感染防止の為、慢性疾患へのオンライン診療・服薬指導実施可能に
「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(以下、基本方針)」2020年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生
局総務課事務連絡より発出されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取り扱いについて
慢性疾患等を有する定期受診患者が医薬品を必要とする場合、電話や情報通信機器を用いた診療により処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報をFAX(=ファクシミリ)等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき処方できると認めた。|基本方針で記載されていた内容まとめ

  • 新型コロナウイルス感染症の診断についてはオンライン診療を認めず、対面診療で行うこと
    ⇒コロナウイルス感染症の疑いのある場合については、視診や問診なしでは、かえって重篤化するリスクがあると注意
  • 新型コロナウイルスへの感染を疑い相談したい患者について、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨が可能
  • 患者からFAX等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容確認が必要
  • 医療機関からFAX等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為なしで大丈夫

|上記内容に関するQ&Aを転記しました
Q1:事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
 ⇒A:算定できる。
Q2:Q1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
 ⇒A:Q1の場合については、電話等再診料を算定すること。
Q3:ファクシミリ(=FAX)等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。
また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
 ⇒A:調剤技術料及び薬剤料は算定できる。薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。
出典:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」厚生労働省保険局医療課より
⇑詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

【PR】医療従事者様へ
無償「オンライン診療サービス」導入情報
MRT 株式会社株式会社オプティムは2020年2月25日に厚生労働省から発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を受け、「オンライン診療ポケットドク ター」を医療機関に無償提供を行っています。
■無償提供期間
2020 年 2 月 28 日(金)~2020 年 9 月 6 日(日)
詳しくは下記URLをご覧いただけたらと思います。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6034/tdnet/1802846/00.pdf

オンライン診療を導入してみたい、どういったものなのかなどご検討している医療機関様には初期費用や月額がかからず導入できるチャンスかと思います。オンラインで診療を行える新しい診療スタイルも医院のインフラ整備として検討してみたい、一度お話だけでも聞いてみたいなどもお気軽に聞けるそうです。 ~MedionLife編集長より

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