【2022年診療報酬改定案⑨】新設された遠隔死亡診断 【資料&解説付き】

中央社会保険医療協議会から「個別改定項目について」にて2022年の診療報酬改定内容が公開されました。その中でオンライン診療に関連する項目は、新設される予定のものも合わせ、初診料・再診料・医学管理料・在宅管理・施設入居時医学管理料・服薬指導・訪問歯科衛生指導・外来栄養食事指導・遠隔死亡診断の計9項目あります。

今回は、オンラインを活用した「情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し」についてのポイントと実際の改定案を合わせてご紹介いたします。

ポイントをおさえよう

  • 医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設
  • (新設)遠隔死亡診断補助加算 1500円

 

「令和4年度診療報酬改定の概要(厚生労働省保険局医療課)」より

 

↓「中医協 総-1 4.2.9 個別改定項目について」より転記

⑧ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し

第1 基本的な考え方
医師が ICT を活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が当該医師の補助を行うことについて、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
医師が行う死亡診断等について、ICT を活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設する。

改 定 案 現 行
【遠隔死亡診断補助加算】
(訪問看護ターミナルケア療養費)
【遠隔死亡診断補助加算】
(訪問看護ターミナルケア療養費)
[算定要件]

注4

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第4の4の3の3に規定する地域に居住している利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。

[算定要件]

(新設)

[施設基準]

訪問看護ターミナルケア療養費 の注4に規定する基準情報通信機器を用いた在宅での看
取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。

[施設基準]

(新設)

 

参照:
個別改定項目について 中医局 総-1(令和4年2月9日)
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省 保険局 医療課長 井内努 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *

令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *

令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>資料はこちら 
*遠隔医療(情報通信機器を活用した診療)に関する部分をまとめた資料

 

▼2022年オンライン診療ガイドブック一覧

▽ 自由診療及び遠隔健康医療相談含むガイドライン資料(指針)

  • オンライン診療の適切な実施に関する指針

▽ 保険診療にて行う場合

  • 【特設:時限的】電話再診算定とコロナウイルス
  1. 【新設】オンライン診療 ~初診料
  2. 【新設】再診料※オンライン診療料廃止
  3. 【見直し】オンライン医学管理
  4. 【見直し】在宅時:オンライン在宅管理
  5. 【新設】施設入居時:オンライン自宅管理
  6. 【新設】訪問歯科衛生指導実施
  7. 【見直し】オンライン服薬指導
  8. 【見直し】外来栄養指導
  9. 【新設】遠隔死亡診断
  10. 【Q&A】オンライン診療に関する疑義解釈

 

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オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..
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