【2022年診療報酬改定案⑧】外来栄養食事指導 【資料&解説付き】

中央社会保険医療協議会から「個別改定項目について」にて2022年の診療報酬改定内容が公開されました。その中でオンライン診療に関連する項目は、新設される予定のものも合わせ、初診料・再診料・医学管理料・在宅管理・施設入居時医学管理料・服薬指導・訪問歯科衛生指導・外来栄養食事指導・遠隔死亡診断の計9項目あります。

今回は「情報通信機器を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し」についてのポイントと実際の改定案を合わせてご紹介いたします。

ポイントをおさえよう

外来栄養食事指導1

  • 情報通信機器等を用いた場合、初回235点、2回目以降180点
  • 情報通信機器等を用いた場合、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定

外来栄養食事指導料2

  • 情報通信機器等を用いた場合、初回250点、2回目以降170点
  • 情報通信機器等を用いた場合、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定

令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】(厚生労働省) のキャプチャより

 

↓「中医協 総-1 4.2.9 個別改定項目について」より転記

⑧ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し

第1 基本的な考え方
栄養食事指導の実施を更に推進する観点から、初回から情報通信機器等を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。

第2 具体的な内容
外来栄養食事指導料1及び2について、初回から情報通信機器等を用いて栄養食事指導を行った場合の評価を見直す。

改 定 案 現 行
【外来栄養食事指導料】 【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合 260点
② 情報通信機器等を用いた場合 235点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合 200点
② 情報通信機器等を用いた場合 180点ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合 250点
② 情報通信機器等を用いた場合 225点(2) 2回目以降
① 対面で行った場合 190点
② 情報通信機器等を用いた場合 170点
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回 260点(2) 2回目以降
① 対面で行った場合 200点
② 情報通信機器を用いた場合 180点ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回 250点(2) 2回目以降 190点
[算定要件]

注1

イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

2 (略)

3 (略)

[算定要件]

注1

イの(1)及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

2 (略)

3 イの(2)の②については、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器等によって必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

ロについては、診療所において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(新設)

参照:
個別改定項目について 中医局 総-1(令和4年2月9日)
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省 保険局 医療課長 井内努 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *

令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>資料はこちら 
*遠隔医療(情報通信機器を活用した診療)に関する部分をまとめた資料

 

▼2022年オンライン診療ガイドブック一覧

▽ 自由診療及び遠隔健康医療相談含むガイドライン資料(指針)

  • オンライン診療の適切な実施に関する指針

▽ 保険診療にて行う場合

  • 【特設:時限的】電話再診算定とコロナウイルス
  1. 【新設】オンライン診療 ~初診料
  2. 【新設】再診料※オンライン診療料廃止
  3. 【見直し】オンライン医学管理
  4. 【見直し】在宅時:オンライン在宅管理
  5. 【新設】施設入居時:オンライン自宅管理
  6. 【新設】訪問歯科衛生指導実施
  7. 【見直し】オンライン服薬指導
  8. 【見直し】外来栄養指導
  9. 【新設】遠隔死亡診断
  10. 【Q&A】オンライン診療に関する疑義解釈

 

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