(新設)オンライン診療料とオンライン医学管理料

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オンライン診療料とオンライン医学管理料のポイント

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への
配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、下記のオンライン診療料が新設されました。

 

項目

診療報酬点数

概要

オンライン診療料

71点

〇:オンライン診療時に算定可能

△:月1回のみ ※再診料をとった月は算定不可

×:対面診療の間隔は3月以内

オンライン医学管理料

100点

〇:オンライン診療の後の対面診療時併せて算定

〇:前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定可能

【その他新設項目】
オンライン在宅管理料(100点)、精神科オンライン在宅管理料(100点)、遠隔モニタリング加算(150点)

 

<ポイント>
☑厚生労働省が定めた条件を満たす患者にのみ適応可能。

☑対象となる管理料を初めて算定してから、6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行う。
☑上記点数を算定する場合は、「厚生労働省が定めた届け出」を近隣の厚生局への提出が必要。

平成30年3月9日 厚生労働省発出「オンライン診療の推進」を転記。
※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」「オンライン診療の推進」をご覧ください。

 

「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

(新)オンライン診療料

71点(1月につき)※増税に伴い

【算定要件】

(1)オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる診察を行った場合に算定。ただし、連続する3月は算定できない

(2)対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(3)患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。

(4)オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

(5)オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

 

【施設基準】

(1)厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。

(2)オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。

(3)一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。

 

【オンライン診療料が算定可能な患者】

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者

特定疾患療養管理料 地域包括診療料
小児科療養指導料 認知症地域包括診療料
てんかん指導料 生活習慣病管理料
難病外来指導管理料 在宅時医学総合管理料
糖尿病透析予防管理料 精神科在宅患者支援管理料

 

 

 

 

「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

 

(新)オンライン医学管理料

100点(1月につき)

【算定要件】

(1)オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。

(2)対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。

(3)対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

(4)患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。

(5)オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

 

【施設基準】

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

 

【オンライン診療料+オンライン医学管理料が算定可能な患者】

以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者

特定疾患療養管理料 小児科療養指導料 てんかん指導料 難病外来指導管理料
糖尿病透析予防管理料 地域包括診療料 認知症地域包括診療料 生活習慣病管理料

 

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