(新設)オンライン在宅管理料と精神科オンライン在宅管理料

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オンライン在宅管理料と精神科オンライン在宅管理料のポイント

情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を
含む一定の要件を満たすことを前提に、下記のオンライン医学管理料が新設されました。

項目

診療報酬点数

概要

在宅時医学総合管理料
オンライン在宅管理料

100点

〇:月1の訪問診療を行っている場合であって、訪問診療を行った日以外に同月に行っても算定可能

〇:オンライン診療時に算定可能

△:月1回のみ(再診料をとった月は算定不可)

×:連続した3月の間に対面診療が1度も行われない場合、算定不可

精神科在宅患者支援管理料
精神科オンライン在宅管理料

100点

〇:当該月において訪問診療を行った日以外に、情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、精神科在宅患者支援管理料の所定点数に加えて算定可能

【その他新設項目】
オンライン診療料(70点)、オンライン医学管理料(100点)、遠隔モニタリング加算(150点)

 

<ポイント>
☑厚生労働省が定めた条件を満たす患者にのみ適応可能。
☑対象となる管理料を初めて算定してから、6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行う。
☑上記点数を算定する場合は、「厚生労働省が定めた届け出」を近隣の厚生局への提出。

平成30年3月9日 厚生労働省発出「オンライン診療の推進」を転記。
※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」「オンライン診療の推進」をご覧ください。

 

「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

 

(新) 在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料

100点(1月につき)

【算定要件】

(1)患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を1回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない。

(2)対象となる管理料を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

 

【施設基準】

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

 

【オンライン在宅管理料が算定可能な患者】

在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から6月以上を経過した患者

 

 

 

(新) 精神科在宅患者支援管理料精神科オンライン在宅管理料

100点(1月につき)

【算定要件】

(1)患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、精神科在宅患者支援管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない

(2)対象となる管理料を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。

 

【施設基準】

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

 

【精神科オンライン在宅管理料が算定可能な患者】

精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から6月以上を経過した患者

 

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