(新設)遠隔モニタリング加算

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遠隔モニタリング加算のポイント

在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
情報通信機器等を併用した指導管理を評価する観点から、下記の遠隔モニタリング加算が新設されました。
注意:システム利用料徴収は不可

項目 診療報酬点数 概要

在宅酸素療法指導管理料
遠隔モニタリング加算

150点 Point1
COPDの病期がⅢ期以上の患者(入院中の患者以外)が対象
Point2
少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載
〇:前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に加算可能
〇:2月を限度として所定点数に加算可能

在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料遠隔
モニタリング加算の新設

150点 Point1
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定し、
CPAP療法を実施している患者(入院中の患者以外)が対象
Point2
少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載
〇:前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に加算可能
〇:2月を限度として所定点数に加算可能

【その他新設項目】
オンライン診療料(70点)とオンライン医学管理料(100点)
オンライン在宅管理料(100点)と精神科オンライン在宅管理料(100点)

平成30年3月9日 厚生労働省発出「オンライン診療の推進」を転記。
※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」「オンライン診療の推進」をご覧ください。

 

 

出典:「オンライン診療の推進」(厚生労働省)より 

 

(新)在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算

150点(1月につき)

【算定要件】

(1)前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器を活用した遠隔モニタリングを活用し、療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算。

(2)患者の同意を得た上で、対面による診療と遠隔モニタリングを組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。

(3)対面診療の間に、適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。

(4)少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。

(5)当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

 

【施設基準】

(1)厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

(2)オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
※それぞれの管理料ごとに、別途対象患者要件・施設基準が定められていることに留意

 

(新)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算

150点(1月につき)

【算定要件】

(1)前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、情報通信機器を活用した遠隔モニタリングを活用し、療養上必要な指導を行った場合、遠隔モニタリング加算として、2月を限度として所定点数に加算。

(2)患者の同意を得た上で、対面による診療と遠隔モニタリングを組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行った上で、その内容を診療録に添付している。

(3)対面診療の間に、適切な指導・管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す等の対応を行うこと。

(4)少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載しており、また、必要な指導を行った際には、当該指導内容を診療録に記載していること。

(5)当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

 

【施設基準】

(1)厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針等に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

(2)オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
※それぞれの管理料ごとに、別途対象患者要件・施設基準が定められていることに留意

 

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