【2020年診療報酬改定案】オンライン服薬指導新設案のポイント

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オンライン服薬指導新設案のポイント

オンライン服薬指導については、薬機法改定で認められることに伴い、それに対応する形で新設することが示された。在宅患者についてもオンライン服薬指導を認める方向。ただし、対象患者や算定要件など制限がかけられる可能性がある。

出典:「中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第」(参照 2020-01-29)

 

↓2020年1月29日 「中央社会保険医療協議会 総会(第448回)議事次第 ②情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用」を転記。

(新)薬剤服用歴管理指導料(オンライン服薬指導を行った場合)

【対象患者】

(1)オンライン診療を行い、処方せんを交付した患者
(2)原則3月以内に対面で服薬指導を受けた患者

【算定要件】

(1)他の加算はできない
(2)当該薬局内にて行うこと
(3)服薬指導計画を作成
(4)原則同一の薬剤師であること(やむを得ない事由の場合、他の薬剤師でも可。その場合、以前に対面で服薬指導したことがあり、服薬指導計画に記載されており、患者の同意を得ていること)
(5)薬剤服用歴及び服用中の薬を手帳で確認し、服薬指導の内容を手帳に記載すること
(6)システム利用料や郵送費等を患者に請求できる
(7)医薬品の受領確認をすること

 

【施設基準】

情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき、十分な体制が整備されていること及び、対面での管理指導料の算定回数の割合の1割以下にすること

 

【参考】

対面での薬剤服用歴管理指導料の点数
1.原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:41点
2.1の患者以外の患者に対して行った場合          :53点
3.特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合:41点

 

 

(新)在宅患者訪問薬剤管理指導料在 在宅患者オンライン服薬指導料 

【対象患者】

(1)在宅時医学総合管理料を算定し、処方せんが交付された患者
(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

 

【算定要件】

(1)保険薬剤師1人につき、週10回に限り算定できる
(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる
(3)当該薬局内にて行うこと
(4)服薬指導計画を作成
(5)原則同一の薬剤師であること(やむを得ない事由の場合、他の薬剤師でも可。その場合、以前に対面で服薬指導したことがあり、服薬指導計画に記載されており、患者の同意を得ていること)
(6)医師にオンライン服薬指導の結果について必要な情報を文書で行うこと
(7)薬剤服用歴及び服用中の薬を手帳で確認し、服薬指導の内容を手帳に記載すること
(8)システム利用料や郵送費等を患者に請求できる
(9)医薬品の受領確認をすること

 

【参考】

対面での在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数
1.単一建物診療患者が1人の場合      :650点
2.単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:320点
3.1及び2以外の場合           :290点

 

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