【2020年診療報酬改定案】オンライン診療料とオンライン医学管理料

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オンライン診療料改定項目のポイント

・オンライン診療料の実施要件について、事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
・緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診療を行えるよう、予め患者に受診可能な医療機関を説明した上で、診療計画について記載。
・オンライン診療料の対象疾患について、定期的に通院が必要ない患者を追加。
・オンライン医学管理料について、医学管理の通則から、個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価に見直す。

※中央社会保険医療協議会 総会(第448回)よりp284から一部抜粋

 

↓2020年1月29日 「中央社会保険医療協議会 総会(第448回)議事次第 ①情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し」を転記。

(改)オンライン診療料

【算定要件】

(3)オンライン診療料が算定可能な 患者は、別に厚生労働大臣が定める患者で、オンライン診療料対象 管理料等を初めて算定した月又は 慢性頭痛に対する対面診療を初めて行った月から3月以上経過し、かつ直近3月の間、オンライン診 察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限る。ただし、直近2月の間 にオンライン診療料の算定がある場合は、この限りではない。

(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画(対面による診 療の間隔は3月以内のものに限 る。)を作成した上で実施すること。また、患者の急変時等の緊急時には、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療 機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこと。

(14)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢性頭痛患者については、事前の対面診療、CT又はMRI及び血液学的検査等の必要な 検査を行った上で一次性頭痛(※1)であると診断されており、病状や治療 内容が安定しているが、痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要なものに限ること。
※1 明らかな基礎疾患のない慢性の頭痛

(15)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、慢性頭痛患者に対して診療を行う医師は、慢性頭痛のオンライン診療に係る適切な研修を修了した医師に限ること。

 

【施設基準】

(1) オンライン診療料の施設基準
ロ(削除)
(新設)ニ 当該保険医療機関内に慢性頭 痛のオンライン診療に係る研修を受けた医師が1名以上配置されていること((2)のハに規定する患者に対してオンライン診療を行う場合に限る。)。

(2) 注1に規定する厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当する患者

イ 次の①から⑩(※2)までのいずれか を算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から三月を経過しているもの。
※2 ①特定疾患療養管理料、②地域包括診療料、③小児科療養指導料、④認知症地域包括診療料、⑤てんかん指導料、⑥生活習慣病管理料、⑦難病外来指導管理料、⑧在宅時医学総合管理料、⑨糖尿病透析予防指導管理料、⑩精神科在宅患者支援管理料

ロ 区分番号C101に掲げる在 宅自己注射指導管理料を算定している患者であって、糖尿病、肝疾患(経過が慢性のものに限 る)又は慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用しているもののうち、当該管理料を初めて算定した月から三月以上経過しているもの。

ハ 事前の対面診療、CT又はM RI及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者のうち、当該疾患に対する対面診療を初めて行った月から三月以上経過しているもの。

 

出典:「中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第 ① 情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し」オンライン診療料に関して(p.284~286記載)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000589970.pdf

 

 

(改)オンライン医学管理料

【算定要件】

(削除)

【施設基準】

(削除)

 

(新)特定疾患療養管理料

[算定要件]

注5 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、オンライン診療時に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を行った場合は、注1(※2)の規定にかかわらず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り●点を算定する。

※2 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

(12)「注5」に規定する点数は、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいてオンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、オンライン診療を行った月に、オンライン診療料と併せて、月1回に限り算定する。

(13)「注5」に規定する点数が算定可能な患者は、特定疾患療養管理料を初めて算定した月から3月以上経過しているものに限る。

[施設基準]

一の三 特定疾患療養管理料(情報 通信機器を用いた場合)の施設基準 オンライン診療料に係る届出を行った保険医療機関であること。

※ B001の5に掲げる小児科療養指導料、B001の6に掲げるてんかん指導料、B001の7に掲げる難病外来指導管理料、B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、B001-2-9 に掲げる地域包括診療料、B00 1-2-10に掲げる認知症地域包括診療料、B001-3に掲げる生活習慣病管理料及びC101の在宅自己注射指導管理料についても同様。

 

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