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新設されたオンライン診療

平成30年3月5日に厚生労働省より診療報酬改定の概要が発表され、
平成30年3月9日の未来投資会議 構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合第4回にて「オンライン診療の推進」が通達されました。

平成9年12月より行われていた当時の遠隔診療は、対面の補完として、離島やへき地の患者など限定的に行われることを想定し認められました。日常的に行うものについては、これまで明確な基準やルール、特化した診療報酬がなく、平成30年診療報酬改定より以前は電話再診として算定されていました。

しかし、近年の情報通信技術等の著しい発展や、オンライン診療に対する現場の需要が高まってきたことに伴い、平成28年の未来投資会議にて安倍総理が遠隔診療を進めることを提言し、平成30年3月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を発出。
平成30年度診療報酬改定により、オンライン診療の明確な基準やルールが明確化され、「オンライン診療料」や「オンライン医学管理料」等が新設されました。(図1を参照)

ここでは利用する場合の算定要件と施設基準、また算定可能な患者について「オンライン診療の推進」より抜粋し、ポイントをご紹介します。
(URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai4/siryou1.pdf

 

(図1 診療報酬における遠隔診療(情報通信機器を用いた診療)への対応)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

 

(新)オンライン診療料と(新)オンライン医学管理料

(新)オンライン診療料

(図2 オンライン診療料の新設)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

 

(新)オンライン医学管理料

(図3 オンライン医学管理料の新設)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

【オンライン診療料とオンライン医学管理料】のポイント

ポイント①(図1を参照)

◆最低限抑えなくてはいけない5つのポイント

(1)算定可能な初診以外の患者で、初診から6月以上経過、もしくは、直近12月以内に6回以上対面で診療した患者

(2)連続する3月は算定できない
⇒4月:対面、5月:オンライン、6月:オンライン、7月オンライン×、7月:対面

(3)患者との同意
⇒療養計画書、患者がオンライン診療を利用する旨を記載

(4)オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に対面による診察が可能なこと

(5)1ヶ月当たりの再診料うちオンライン診療料の算定回数が占める割合が1割以下

ポイント②(図2-②を参照)

「オンライン医学管理料」「オンライン在宅管理料」「精神科オンライン在宅管理料」はオンライン診療料の施設基準と同様です。

 

 

(新)在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料

(新)精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料

(図4 オンライン在宅管理料の新設)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

【オンライン在宅管理料】のポイント

ポイント①と同様+訪問

・訪問は1回につき、オンライン診療を1回行えます。
・次回訪問診療時に算定可能です。

 

(改)電話等による再診

(図5 電話等による再診の要件の見直し)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

 

【電話等による再診】のポイント

ポイント
・診療報酬改定前の遠隔診療は「電話再診」の枠として算定していましたが、今回の見直しにより、「定期的な医学管理を前提として行われる場合」は電話再診での算定は不可となりました。
※保険上のオンライン診療に限定しているわけではなく、「定期的な医学管理を前提としていない」患者に対して、医師の判断により電話再診算定可能です。
・情報通信機器を用いて再診を行った場合⇒電話再診料(72点)
・平成30年3月31日以前に、電話、テレビ電話などを用いて医学的な管理を行い、当該再診料を算定していた患者については、一連の医学的な管理が終了するまでの間、当該再診料を引き続き算定することができます。
※システム利用料を徴収できません。

 

(新)在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算

(新)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算

(図6 遠隔モニタリング加算の新設)
「オンライン診療の推進」(厚生労働省)を加工して作成

【遠隔モニタリング加算】のポイント

・少なくとも月1回は、モニタリングにより得られた臨床所見等を診療録に記載が必要となります。
・前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に加算可能です。
・2月を限度として所定点数に加算可能です。
※システム利用料を徴収できません。

 

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