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新型コロナウイルス感染を防止するため次元措置として「初診の患者さんの診療を含むオンライン診療」が解禁されました。本サイトでこれからオンライン診療を始めようとしている方いただくご質問のひとつをご紹介します。
今回は「オンライン診療(電話再診)の際別途徴収することは可能でしょうか?」というご質問に関してです。
1.オンライン診療(電話再診)の際、その他の徴収(実費請求)は患者に可能か?
電話などによる再診時に電話やテレビ画面等の送受信に係る費用として通話料などは実費徴収可能です。
2.原文:疑義解釈
厚生労働省保険局医療課による平成30年7月10日 事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」の問5に記載されています。
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【電話等による再診】
問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。 |
(答)電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し
支えない。
なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。
(引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336089.pdf より)
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