中央社会保険医療協議会から「個別改定項目について」にて2022年の診療報酬改定内容が公開されました。その中でオンライン診療に関連する項目は、新設される予定のものも合わせ、初診料・再診料・医学管理料・在宅管理・施設入居時医学管理料・服薬指導・訪問歯科衛生指導・外来栄養食事指導・遠隔死亡診断の計9項目あります。
今回は「オンラインを活用した再診料と外来診療料」についてのポイントと実際の改定案を合わせてご紹介いたします。
ポイントをおさえよう
- 情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン診療料を廃止。
- 「再診料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設
- 「外来診療料 情報通信機器を用いる場合 73点」を新設
- 施設基準の届出を求めるが、「オンライン診療料の算定数を全体の1割以下」「医療機関の患家との距離が概ね30分以内」という条件を撤廃
上記画像「令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】(厚生労働省)」 のキャプチャより
↓「中医協 総-1 4.2.9 個別改定項目について」より転記
② 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設及びオンライン診療料の廃止
第1 基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、 情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の評価を新設するとともに、オンライン診療料を廃止する。
再診料に関する診療点数
(新) 再診料(情報通信機器を用いた場合) 73点
(新)外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73点
[対象患者]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情 報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者
[算定要件]
(1)保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が 200 以 上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣 が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った 場合を含む。)に算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン 診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等 の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属 する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関 外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指 針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用い た診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所である こと。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の 急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむ を得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医 療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関 を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載してお くこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が 所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療 により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療 機関名、紹介方法及び患者の同意
(5)当該指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライ ン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針 において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オ ンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針 に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の 摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿っ て処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライ ン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係 学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った 適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に 記載すること。
(7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による 特別の料金の徴収はできない。
(8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されて いること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿っ て診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(※)外来診療料(情報通信機器を用いた場合)についても同様。
参照:
個別改定項目について 中医局 総-1(令和4年2月9日)
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省 保険局 医療課長 井内努 (令和4年3月4日版)
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>まとめ資料はこちら
※遠隔医療(情報通信機器を活用した診療)に関する部分をまとめた資料
▼2022年オンライン診療ガイドブック一覧
▽ 自由診療及び遠隔健康医療相談含むガイドライン資料(指針)
▽ 保険診療にて行う場合
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オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..
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▼【ガイドラインや資料】オンライン診療に関する資料まとめ
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