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5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は5類感染症へ変更されることから「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例は7月31日をもって終了する」と事務連絡が2023年3月31日に発出されました。
よって、全医療機関が令和4年度診療報酬に基づきオンライン診療を実施する必要があります。
【ポイント】
- 8月以降もオンライン診療で行う場合は、2023年7月 31 日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出る必要があります。
- 電話を用いた初診及び定期受診はコロナ禍の特例のため、8月をもって算定基準に含まれなくなります。今後オンライン診療(非対面診療)は情報通信機器を用いたシステムに集約されていきます。
- 電話は、患者の求めに対応した場合のみ算定可能です。
オンライン診療での初診とオンライン服薬指導について
【0410対応時】
- 初診でのオンライン診療では(電話及び情報通信機器による診断や処方を行うことを指す) 214点算定可能
- 初診でのオンライン服薬指導では「調剤料、 調剤技術基本料又は薬剤料」を算定可能
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【2023年8月以降】
- A000 初診料の注1ただし書きに規定する点数(251 点)を算定できるよう、2023年7月31日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。
- 調剤技術料、薬剤料、及び特定保険医療材料料を算定可能。
- 電話による服薬指導等を行った場合、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば薬学管理料を算定 することができる。ただし、服薬管理指導料については、これに代えて薬剤服用 歴管理指導料(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点、57 点)を算定すること。※再診時の服薬指導も初診と同様
慢性疾患などを有する定期受診患者に対する再診でのオンライン診療について
【0410対応時】
- 再診でのオンライン診療は、電話等再診料(73 点)又は外来診療料(74点)を算定可能
- 再診でのオンライン服薬指導では「調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料」を算定可能
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【2023年8月以降】
A001 再診料又は A002 外来診療料注1ただし書きに規定する点数(73 点)を算定できるよう、2023年7月 31 日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。
その他の加算について
以下、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf
① 慢性疾患又は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う場合は、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147点)を月1回に限り算定できる。 ② (2)①に示す A000 初診料の注2に規定する点数(214 点)、(2)①に示す電話等再診料(73 点)又は外来診療料(74 点)を算定する場合の注加算について、初診については、A000 初診料の注6から注9までに規定する加算、再診については、A001 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算、A002 外来診療料の注7から注9までに規定する加算について、それぞれの要件を満たせば算定できる。 ③ 精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても、当該計画に基づく精神療法を行う場合は、B000の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を月1回に限り算定できる。 ④ 訪問看護・指導計画に基づき、保険医療機関が訪問を予定していた在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料を算定している患者について、新型コロナウイルス感染症への感染を懸念する等の理由により当該患者等からの要望等があり、訪問看護・指導が実施できなかった場合であって、代わりに看護職員が電話等による病状確認や療養指導等を行った場合は、当該保険医療機関は当該患者について、訪問看護・指導体制充実加算(150 点)のみを算定できる。この場合において、電話等による病状確認や療養指導等については、医師による指示の下、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で実施するものとし、その実施月に訪問看護・指導を1日以上提供していること。また、医師の指示内容、患者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと。なお、本取扱いにより訪問看護・指導体制充実加算(150 点)のみを算定する場合、当該保険医療機関が訪問を予定していた日数に応じて、月1回に限らず、電話等による対応を行った日について算定できるものとする。なお、すでに当該加算を算定している患者については、当該加算を別途算定できる。また、本取扱いに係る患者に対してのみ訪問看護・指導体制充実加算(150 点)を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等第四の四の三の四に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。 ⑤ B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料について、当該患者の疾患の状態等を考慮した上で治療上必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いて結果を説明しても算定できる。このとき、治療方針等について記載した文書を後日患者に渡すこと。 |