中央社会保険医療協議会から「個別改定項目について」にて2022年の診療報酬改定内容が公開されました。その中でオンライン診療に関連する項目は、新設される予定のものも合わせ、初診料・再診料・医学管理料・在宅管理・施設入居時医学管理料・服薬指導・訪問歯科衛生指導・外来栄養食事指導・遠隔死亡診断の計9項目あります。
今回は、オンラインを活用した「施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設」についてのポイントと実際の改定案を合わせてご紹介いたします。
ポイントをおさえよう
- 施設入居時等医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設する。
- 在宅時医学総合管理料において活用場面を整理・拡大し、施設入居時等医学総合管理料にも対象拡大
- 「月1回の在宅診療と月1回のオンライン診療」「2月に1回の在宅診療と2月に1回のオンライン診療」の場合の点数を新設
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省のキャプチャより
上記画像「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 (厚生労働省保険局医療課)」 のキャプチャより
↓「中医協 総-1 4.2.9 個別改定項目について」より転記
② 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設及びオンライン診療料の廃止
第1 基本的な考え方
施設において療養を行っている患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
施設入居時等医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設する。
改 定 案 | 現 行 |
---|---|
【施設入居時等医学総合管理料】 | 【施設入居時等医学総合管理料】 |
1
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働 イ 病床を有する場合 (3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。) (4) (略) (5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 ※ 1のロ、2及び3についても同様。 |
1
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 イ 病床を有する場合 (3) (略) (新設) |
[算定要件]
注6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に |
[算定要件]
(新設) |
[施設基準]
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等 (8) 在宅時医学総合管理料の注 12 及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する施設基準 |
[施設基準] 一の六在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等(新設) |
参照:
個別改定項目について 中医局 総-1(令和4年2月9日)
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省 保険局 医療課長 井内努 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>資料はこちら
*遠隔医療(情報通信機器を活用した診療)に関する部分をまとめた資料
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MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。