中央社会保険医療協議会から「個別改定項目について」にて2022年の診療報酬改定内容が公開されました。その中でオンライン診療に関連する項目は、新設される予定のものも合わせ、初診料・再診料・医学管理料・在宅管理・施設入居時医学管理料・服薬指導・訪問歯科衛生指導・外来栄養食事指導・遠隔死亡診断の計9項目あります。
今回は「訪問歯科衛生指導の実施時におけるICT の活用に係る評価の新設 」についてのポイントと実際の改定案を合わせてご紹介いたします。
ポイントをおさえよう
- 訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察し、当該観察の内容を次回以降の診療に活用した場合の評価を新設
- 歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に 、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施し、当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設する。
- 歯科訪問診療料(1日につき) 通信画像情報活用加算 30点
- 訪問歯科衛生指導の実施時に歯科衛生士等がリアルタイムで口腔内の画像を撮影できる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において歯科医師がリアルタイムで観察し、得られた情報を次回の歯科訪問診療(歯科訪問診療1又は2に限る。)に活用した場合に算定
上記画像「令和4年度診療報酬改定の概要 【歯科】(厚生労働省保険医療課)」 のキャプチャより
↓「中医協 総-1 4.2.9 個別改定項目について」より転記
① 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
第1 基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療を提供する観点から、訪問歯科衛生指導時に情報通信機器を活用した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施し、当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設する。
改 定 案 | 現 行 |
---|---|
【歯科訪問診療料(1日につき)】 | 【歯科訪問診療料(1日につき)】 |
[算定要件] | [算定要件] |
注16
1及び2について、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口腔内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。 |
(新設) |
参照:
個別改定項目について 中医局 総-1(令和4年2月9日)
令和4年度診療報酬改定の概要 【全体概要版】厚生労働省 保険局 医療課長 井内努 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項 厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>まとめた資料はこちら *
令和4年度診療報酬改定の概要 【歯科】(厚生労働省保険医療課)
>>資料はこちら
令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅱ(情報通信機器を用いた診療)厚生労働省保険局医療課 (令和4年3月4日版)
>>資料はこちら
*遠隔医療(情報通信機器を活用した診療)に関する部分をまとめた資料
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