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↓2020年1月29日 「中央社会保険医療協議会 総会(第448回)議事次第 ②情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用」を転記。
遠隔連携診療料のポイント
「D to D to P」を新たに評価し、「遠隔連携診療料」として新設する可能性がる。ただし、3月に1回の算定、対象患者については「てんかん、または指定難病の疑いがあるもの」とあり、限定された対象からスタートする模様。
(新)遠隔連携診療料
【算定要件】
- 対面による診療を行っている患者であり、診断を目的として、他の医療期間の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断を行うまでの間、3月に1回に限り算定できる
- 診療報酬の分配は相互の合議に委ねる
【施設基準】
イ てんかん(外傷性を含む)の疑いがある患者
ロ 指定難病の疑いがある患者
他の医療機関は、てんかん診療拠点病院または難病医療拠点病院であること
遠隔モニタリング改定案のポイント
在宅酸素療養指導管理料のモニタリングを行う項目の一部を見直す。在宅持続陽圧呼吸療養指導管理料のモニタリングについて、患者の状態等を踏まえた医学的判断について診療録に記載した場合にも算定できるように見直す。また、施設基準を見直す。
(改)在宅酸素療養指導管理料
【算定要件】
- 「血圧、適切な指導・管理」の部分を削除し、「機器の使用時間及び酸素流量等」のモニタリングを追加
【施設基準】
- 削除
(改)在宅持続陽圧呼吸療養指導管理料
【算定要件】
- 点数変更の可能性がある
- 「患者の状態を踏まえた判断の内容について診療録に記載した場合」の追加
【施設基準】
- 削除
出典:「中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第」(参照 2020-01-29)
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MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。