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歯科オンライン診療を最前線でご活躍されている日本遠隔医療学会 歯科遠隔医療分科会 会長の長縄拓哉先生による【Tele-dentistry regular meeting-歯科オンライン診療】が2020年5月に毎週1回 オンラインセミナーが開催されていました。歯科オンライン診療に関する制度や歴史について長縄先生がお話しておりました内容を記事にまとめました。
ムツー株式会社 代表取締役 デジタルハリウッド大学大学院 歯科医師 / 医学博士
1982年生まれ。東京歯科大学卒業。初期研修医時代から都内大学病院で口腔腫瘍、顎顔面外傷、口腔感染症治療に従事。
デンマーク・オーフス大学で口腔顔面領域の難治性疼痛(OFP)について研究。口腔顔面領域の感覚検査器を開発し、国際歯科研究学会議(IADR2015, ボストン)ニューロサイエンスアワードを受賞。2017年、OFPの研究グループJapanese Center for Orofacial Neuroscience (JCON)設立。デンマークと日本の研究活動推進プロジェクト(デジタルヘルス)JD-Teletech日本代表。
日本遠隔医療学会・歯科遠隔医療分科会会長。日本口腔顔面痛学会評議員。日本口腔内科学会代議員。
これから歯科オンライン診療について学びたい方に向けた記事であり、歯科オンライン診療に関するガイドブックとしてまずお読みいただければと思います。
記事は3つに分けております。順に読めば歯科オンライン診療を始める準備段階までの知識を得られる内容となっています。是非ご覧ください。
- 基礎/歴史編:なぜオンライン診療をはじめたのか?|遠隔診療に関連した法整備について|歯科に関するガイドライン上の内容とは?
- 基礎/制度編:オンライン診療について|遠隔医療の種類|オンライン診療と相談のちがい|遠隔健康医療相談について|オンライン診療でできること
- 新型コロナ編:新型コロナウイルス時限的措置|コロナ時限的措置時期にオンライン診療を行う場合|点数について
新型コロナウイルス時限的措置による制度に関する変更点
新型コロナウイルスの関連の事務連絡2つが出ました。
■【制度変更】令和2年4月24日事務連絡 厚生労働省医政局歯科保険課より
歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて
■【保険点数】令和2年4月27日事務連絡 厚生労働省保健局医療課より
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その15)
新型コロナウイルス対策として、オンライン診療に関する事務連絡が2つ出ました。オンライン診療に関する制度についての変更 、保険点数についての変更。この2つについてまとめてお話させていただきたいと思います。
あくまでこの事務連絡の内容は新型コロナウイルス感染拡大防止のための時限措置です。なのでそのうちなくなると思います。
- 歯科医師の責任の下で医学的に可能だと判断した場合に行ってください。
- 出来る限り過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果をちゃんと見てくださいねということですね。
- 患者さんの口腔内の状況や基礎疾患の情報をしっかり把握した上で診断や処方をしましょう。
スライドに示したように他にも色々ありますが、全て当たり前のことだなと思います。患者さんの情報を把握せずに、または口の中を見ないので診断することはそもそもできませんので。初診の患者さんをオンラインで診察するときには本当に注意が必要だと思います。
本人確認は医師の方も必要です。自分の顔写真が付いているものを画面に提示して、医師であることを示す必要があります。治療費は銀行振込やクレジットカード払いなどで大丈夫です。
コロナ時限的措置時期にオンライン診療を行う場合
この所定の用紙も4月24日事務連絡の最後のページに同一の表が記載されています。
日付、自分の歯科診療所、医師の名前を記入し、患者さんの情報、年齢、診療の内容を書いていただいて(記入例:上顎前歯部歯肉の急性炎症で今回は投薬しました。電話等再診料を算定しました)、都道府県に提出するということになっています。
点数について
ここからは点数についてお話いたします。
ピンクの枠の一番上が電話等を用いた初診です。
ここは何かと言うと完全に初診の方です。過去に受診歴もなくてカルテもなくて、本当にはじめましての患者さんから電話をもらった時に、電話で診断して処方するといった場合が想定されています。
ただ、このオンライン初診というのはとても難しいです。口の中の状況はビデオ通話画面では見えませんし、もちろん電話だけで診断するのはもっと難しいです。
次が電話等を用いた初診。
初診の場合と同じですが、これは既存の患者さんが別の症状を訴えている場合の初診です。
こっちは過去のレントゲンがあったり、口腔内の状況も把握しやすいので、現実的に可能なケースもあるかなと思っています。
具体的にどうやって算定するか。電話等を用いた初診料という点数はありませんので、時限的に歯科訪問診療3を算定してください。
再診料は電話等再診料というのがあるのでそちらを算定していただき、更に今回の時限措置として、管理料 55点 が算定できるようになりました。もともと歯科疾患管理料や歯科特定疾患管理料を算定していた患者さんに対してオンライン診療を行った場合、電話等再診料に加えて、歯科治療時医療管理料 45点 と歯周病患者画像活用指導料 10点 を合わせて算定できるようになりました( 合計 55点 )。
新型コロナに関する歯科オンライン診療まとめです。
歯科オンライン診療の時限措置のまとめになります。電話等を用いた初診が可能になりました。点数は歯科訪問診療3を算定してください。電話等再診料に加えて、管理料55点が算定することができるようになりました。これまで歯科疾患管理料や歯科特定疾患管理料を算定していた方に算定してください。
以上のことを踏まえ、特に歯科医師法20条などの法律をしっかり理解して、オンライン診療を行っていただきたいと思います。
(ライター / Mayu Hikino)
↓ 2020年5月29日に開催された講演内容はこちらです。
>>1,2の記事はこちら
- 基礎/歴史編:なぜオンライン診療をはじめたのか?|遠隔診療に関連した法整備について|歯科に関するガイドライン上の内容とは?
- 基礎/制度編:オンライン診療について|遠隔医療の種類|オンライン診療と相談のちがい|遠隔健康医療相談について|オンライン診療でできること
MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。