目次
オンライン診療ガイドラインと合わせて読みたい記事
【医療従事者向け】オンライン診療の基礎を記載!
オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..
>>記事はこちら
その他オンライン診療料改定項目のポイント(へき地など)
・へき地、医療資源が少ない地域に属する保健医療機関において、やむを得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、オンライン診療料が算定可能となる。
・医療資源の少ない医療機関(へき地若しくは医療資源の少ない地域に属する保健医療機関又はへき地医療拠点病院)において、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保険医療機関内でオンライン診療を行うことができる。
↓2020年1月29日 「中央社会保険医療協議会 総会(第448回)議事次第 ②情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用」を転記。
(改)その他オンライン診療料
【算定要件】
注3 無医地区、準無医地区又は医療資源が少ない地域に属する保険医療機関において、やむを得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行った場合については、注1及び注2の規定にかかわらず、オンライン診療料を算定できる。
(14)「注3」に規定するやむを得ない事情とは、無医地区、準無医地区又は医療資源が少ない地域に属する保険医療機関において、医師の急病時等であって、代診を立てられないこと等により患者の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者から同意を 得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合は、注1及び注2の規定にかかわらず、オンライン診療料を算定できる。なお、当該報酬の請求については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行うものとし、当該報酬の分配は相互の合議に委ねる。また、情報提供を受けてオンライン診療を行うことができる保険医療機関は、オンライン診療料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
(15)「注3」に規定する診療に係る 事前の診療情報の提供について、 B009診療情報提供料(Ⅰ)は 別に算定できない。
(8) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。ただし、無医地区、準無医地区若しくは医療資源が少ない地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保険医療機関 内でオンライン診療を行ってもよい。なお、この場合の診療報酬の請求については、無医地区、準無医地区若しくは医療資源が少ない 地域に属する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において行うこと。
▼オンライン診療ガイドラインと合わせて読みたい記事
【医療従事者向け】オンライン診療の基礎を記載!
オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..
>>記事はこちら
▼関連記事
【2020年診療報酬改定案】オンライン診療料とオンライン医学管理料
【2020年診療報酬改定案】オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料
【2020年診療報酬改定案】医療におけるICTの利活用(遠隔モニタリング)
【2020年診療報酬改定案】オンライン服薬指導新設案のポイント
MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。