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ニコチン依存症管理料改定案のポイント
・ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価を新設。
・初回から5回目までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設。
・ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者も対象となるよう要件の見直し。
※中央社会保険医療協議会 総会(第448回)より一部引用
↓2020年1月29日 「中央社会保険医療協議会 総会(第448回)議事次第 ⑧ニコチン依存症管理料の見直し」を転機。
ニコチン依存症管理料:改定項目内容
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回 ●点
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で診察を行った場合 ●点
(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合 ●点
ハ 5回目 ●点
2 ニコチン依存症管理料2(一連 につき) ●点
算定要件
注1 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明 を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回指導時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100 分の70に相当する点数により算定する。
注3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号A003に掲げるオンライン診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
(1) ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者ついても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。
(5) 情報通信機器を用いて診察を行う医師は、初回に診察を行う医師と同一のものに限る。
(6) 情報通信機器を用いて診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
(7) 情報通信機器を用いた診察は、当該保険医療機関内において行う。
(8 ) 情報通信機器を用いた診察時 に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。
(9 ) 情報通信機器を用いて診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収を行うことはできない。
(10 )情報通信機器を用いた診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(11 )ニコチン依存症管理料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回の指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(12 )ニコチン依存症管理料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。また、受診を中断する場合には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。
(1 3 )ニコチン依存症管理料2を算定する場合においても 、2回目から4回目の指導について、情報通信機器を用いて実施することができる。なお、その場合の留意事項は、(5)から(10)まで及び(12)に示すものと同様である。
情報通信機器を用いて診察を行った場合の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うに つき十分な体制が整備されていること。
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MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。