目次
▼オンライン診療ガイドラインと合わせて読みたい記事
【医療従事者向け】オンライン診療の基礎
オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc..
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【ガイドラインや資料】オンライン診療に関する資料まとめ
オンライン診療に関する厚労省サイトや診療報酬改定掲載内容にすぐに飛べる
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診療報酬改定のポイント
☑事前の対面診療の期間を6月から3月に見直し
☑対象疾患に定期的な通院が必要な慢性頭痛の患者及び一部の在宅自己注射を行っている患者を追加
☑緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関を説明した上で診療計画に記載
☑オンライン医学管理料が、個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価に見直し
令和2年3月5日 厚生労働省発出「令和2年度診療報酬改定の概要」より一部転記。
※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」と「オンライン診療の推進」をご覧ください。
(改定)オンライン診療料
71点(1月につき)
【算定要件】
(1)オンライン診療料は、対面診療の原則のもとで、対面診療と、リアルタイムでの画像を 介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察(以下「オンライン診察」という。)を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計 画的なオンライン診察を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定できる。なお、 当該診療計画に基づかない他の傷病に対する診察は、対面診療で行うことが原則であり、 オンライン診療料は算定できない。
(2)オンライン診察は、(1)の計画に基づき、対面診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理のもとで実施されるものであり、連続する3月の間に対面診療が1度も行われない場合は、算定することはできない。ただし、対面診療とオンライン診察を同月に行った場 合は、オンライン診療料は算定できない。
(3)オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)。
(4)オンライン診療は、日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として、患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成した上で実施すること。
(5)患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など当該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支えない。
(6)当該計画に沿った計画的なオンライン診察を行った際には、当該診察の内容、診察を行 った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。
(7)オンライン診察を行う医師は、オンライン診療料対象管理料等を算定する際に診療を行 う医師と同一のものに限る。
(8)オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指 針に沿って診療を行う。ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。
(9)オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
(10)オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分(通則は除く。)に規定 する医学管理等は算定できない。
(11)オンライン診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。
(12)当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(13)当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関 係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(14)オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、該当するオンライン診療料対象管理料等の名称及び算定を開始した年月を記載すること。
【施設基準】
- 一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。
「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成
【オンライン診療料が算定可能な患者】
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から3月以上を経過した患者。
特定疾患療養管理料 | 地域包括診療料 |
小児科療養指導料 | 認知症地域包括診療料 |
てんかん指導料 | 生活習慣病管理料 |
難病外来指導管理料 | 在宅時医学総合管理料 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 精神科在宅患者支援管理料 |
(new) 在宅自己注射指導管理料 |
(new) 定期的な通院が必要な慢性頭痛患者 |
「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成
(新設)個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価
(旧:オンライン医学管理料)
100点(1月につき)
【個別の医学管理料の記載内容抜粋】
・特定疾患療養管理料
注5 :別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。
・小児療養指導料
注6:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に小児科療養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。
※他医学管理料(てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、)に関しても同様の記載
【施設基準】
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
【オンライン診療料+オンライン医学管理料が算定可能な患者】
「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から3月以上を経過した患者。
特定疾患療養管理料 |
地域包括診療料 |
小児科療養指導料 | 認知症地域包括診療料 |
てんかん指導料 | 生活習慣病管理料 |
難病外来指導管理料 | 糖尿病透析予防管理料 |
在宅自己注射管理指導料 | 定期通院が必要な慢性頭痛患者 |
「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成
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MedionLife編集長。1994年生まれ 京都女子大学卒業。医療系IT企業に入社し、オンライン診療サービスの営業/コンサルティングに従事。オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたいと考えている。