3.遠隔連携診療料(令和2年)

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遠隔連携診療料のポイント

希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患に対して、かかりつけ医のもとで、事前の十分な情報共有の上で遠隔地の医師が情報通信機器を用いて診療を行う場合について、新たな評価を行う。
「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成

(新設 )遠隔連携診療料

500点(3月につき)

【算定要件】

(1)患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に療情報の情報共有を行い、連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。

(2)連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。

【対象患者】

・てんかん(外傷性を含む)の疑いがある患者

・指定難病の疑いがある患者

【施設基準】

・難病診療連携拠点病院

・てんかん診療拠点機関

 

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2 Comments

  1. 500点の診療費は、日本の国民医療保険持つ人に対する、5千円を請求するか?あるいは、500点の7割を請求しますか?
    また、日本の健康保険を持っていない患者に対する何点を請求されるですか?

    • ご質問ありがとうございます😊
      [ご回答]
      日本の保険制度に入っていない方に対しては適応されません。
      外国の方に行う場合は、オンラインセカンドオピニオン(実費)で行う事になるかと思います。
      また、500点の内訳としては、患者さんの負担割合によります。
      下記例)
      ・患者負担3割の場合
       500点×10円×0.3=1500円を患者請求
       残りの7割を保険者にレセプト請求

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