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遠隔連携診療料のポイント
希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患に対して、かかりつけ医のもとで、事前の十分な情報共有の上で遠隔地の医師が情報通信機器を用いて診療を行う場合について、新たな評価を行う。
500点(3月につき)
【算定要件】
(1)患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他の保険医療機関の医師に診療情報の情報共有を行い、連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得ること。
(2)連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。
【対象患者】
・てんかん(外傷性を含む)の疑いがある患者
・指定難病の疑いがある患者
【施設基準】
・難病診療連携拠点病院
・てんかん診療拠点機関
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