9.僻地、医療過疎地におけるオンライン診療料(令和2年)

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へき地、医療過疎地におけるオンライン診療料のポイント①

へき地、医療資源が少ない地域等に属する保健医療機関において、やむを得ない事情により、二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、オンライン診療料が算定可能となるように見直す。

 

「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成

 

 

(改)オンライン診療料 医師の急病時等における活用

71点(1月につき)

【算定要件】

(新設)注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病等やむを得ない事情により、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏に所在するオンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、月1回に限り算定する。

※やむを得ない事情医師の急病時等であって、代診を立てられないこと等により患者の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者から同意を得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合は、オンライン診療料を算定できる。

 

へき地、医療過疎地におけるオンライン診療料のポイント②

へき地若しくは医療資源が少ない地域に属する保健医療機関又はへき地医療拠点病院において、他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、当該他の保険医療機関内でオンライン診療を行うことができるよう要件を見直す。

 

「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成

(改)オンライン診療料 医師の所在に係る要件の見直し

71点(1月につき)

【算定要件】

(8)オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。

 

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