5.遠隔モニタリング(令和2年)

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情報通信機器を用いた遠隔モニタリングの評価のポイント

在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、疾患ガイドラインにおける推奨事項を踏まえ、モニタリングを行う項目の一部を見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見直す。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、エビデンスを踏まえ、モニタリングの結果必ずしも指導を行わなかった場合も算定できるよう見直す。また、緊急時の対応に係る施設基準を見直す。

 

(厚労省保健局医療課)「令和2年度診療報酬改定の概要」(参照 2020-3-5)を加工して作成

 

在宅酸素療法における記録項目の見直し

・現行

【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】

(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

ア (略)情報通信機器を活用して、血圧、脈拍、酸素飽和度等の状態について定期的にモニタリングを行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。

・改定後

【在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】

(9) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

ア (略)情報通信機器を活用して、脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的にモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。

 

在宅持続陽圧呼吸療法における指導方法の見直し

・現行

【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】

(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを行った上で適切な指導・管理を行い、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。

・改定後

【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算】

(6)遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

ア (略)情報通信機器を活用して、定期的なモニタリングを行った上で、状況に応じ、療養上必要な指導を行った場合又は患者の状態を踏まえた療養方針について診療録に記載した場合に、2月を限度として来院時に算定することができる。

 

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